福岡県佐賀県を中心とした九州圏内の一般社団法人・一般財団法人・公益社団法人・公益財団法人の設立・運営サポート
一般社団法人設立後の運営について
せっかく設立してもその後の運営をきちんとなされていないことがありますが、以下のことは必ずしなければ なりません。
- 社員総会は必ず開かなければならない
- 理事等は、社員総会の決議によって選任しなければならない
- 社員や設立者に剰余金、残余財産を受ける権利を与えてはならない
- 行政に監督されることがなく、簡易な手続で設立が可能な代わりに、自主的、自立的な運営が必要
- 事業年度毎の計算書類、事業報告等の作成、事務所への備え置き及び閲覧等による社員、評議員、 債権者への開示が必要
- 貸借対照表の公告が必要
それぞれに社員総会議事録や理事会議事録が必要になります。監査人がいない法人の場合、理事の選任手続き など、何もせずになりがちかと思いますが、何かの時に問題となる可能性は捨て切れません。きちんと法律や定款 に従った法人の運営をしていかねばなりません。行政書士篠田法務事務所では面倒な運営手続きについてのお手伝 いもさせていただいております。
