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一般財団法人設立Q&A

Q 一般財団法人を設立する方法は?
A 一般財団法人を設立する通常の流れは,次のとおりです。
なお,(1)及び(2)は設立者(財産を拠出して法人を設立する者をいいます。)が行います。

  1. 定款を作成し,公証人の認証を受ける。
  2. 設立者が財産(価額300万円以上)の拠出の履行を行う。
  3. 定款の定めに従い,設立時評議員,設立時理事,設立時監事(設立時会計監査人を置く場合は,この者も)の選任を行う。
  4. 設立時理事及び設立時監事が,設立手続の調査を行う。
  5. 法人を代表すべき者(設立時代表理事)が,法定の期限内に,主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局に設立の登記の申請を行う。

Q 遺言で一般財団法人を設立することはできますか。
A 遺言によっても,一般財団法人を設立することが可能です。 その場合,遺言で一般財団法人を設立する意思を表示し,定款に記載すべき内容を遺言で定め, 遺言執行者が遺言の内容を行います。遺言執行者は遺言に基づいてぐずぐずせずに定款を作成 して公証人の認証を受け,財団法人成立までに必要な事務を行います。代表理事が,財団法人 の設立登記の申請を行います。その際の手続の流れの概略は,次の(1)から(6)までのとおりです。

  1. 設立者が遺言で一般財団法人を設立する意思を表示し,定款に記載すべき内容を遺言で定める。
  2. 遺言執行者が遺言の内容の実現(遺言の執行)を行い,遺言に基づいて遅滞なく定款を作成して公証人の認証を受ける。
  3. 遺言執行者が財産(価額300万円以上)の拠出の履行を行う。
  4. 定款で設立時評議員,設立時理事,設立時監事(設立時会計監査人を置く場合は,この者も含みます。)を定めなかったときは,定款の定めに従い,これらの者の選任を行う。
  5. 設立時理事及び設立時監事が設立手続の調査を行う。
  6. 設立時理事が法人を代表すべき者(設立時代表理事)を選定し,設立時代表理事が法定の期限内に主たる事務所の所在地を管轄する法務局に設立の登記の申請を行う。

Q 一般財団法人を設立する際に拠出する最低額は,いくらですか。
A 設立に際して設立者(設立者が二人以上あるときは,各設立者)が拠出をする財産及びその価額の合計額は,300万円を下回ってはならないこととされています。

Q 法人が一般財団法人の設立者になることはできますか。
A 一般財団法人の設立者には,法人もなることができます。

Q 一般財団法人の定款には,どのようなことを書かなければならないのですか。
A 一般財団法人の定款には,必ず次の(1)から(10)までに掲げる事項を記載しなければなりません。

  1. 目的
  2. 名称
  3. 主たる事務所の所在地
  4. 設立者の氏名又は名称及び住所
  5. 設立に際して各設立者が拠出をする財産及びその価額
  6. 設立時評議員,設立時理事及び設立時監事の選任に関する事項
  7. 設立時会計監査人の選任に関する事項
  8. 評議員の選任及び解任の方法
  9. 公告方法
  10. 事業年度

なお,大規模な法人で必要となる会計監査人を置く場合には,その旨の定款の定めが必要になります。

Q 一般財団法人の定款に書いても効力を有しないこととされている事項はありますか。
A 次の(1)から(3)までは,一般財団法人の定款に書いても効力を有しないこととされており,また,これ以外の定めについても,強行法規や公序良俗に反する定款の定めが無効となる場合があります。

  1. 設立者に剰余金又は残余財産の分配を受ける権利を与える旨の定款の定め
  2. 法の規定により評議員会の決議を必要とする事項について,理事,理事会その他の評議員会以外の機関が決定することができることを内容とする定款の定め
  3. 評議員を理事又は理事会が選任し,又は解任する旨の定め

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